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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第十九条 (店頭売買有価証券市場における上場等株券等の買付け等の要件)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(店頭売買有価証券市場における上場等株券等の買付け等の要件)

第十九条

上場等株券等の発行者は、店頭売買有価証券市場において会社法第百五十六条第一項同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券等の買付け等を行う場合(次条に規定する場合を除く。)は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 一日に二以上の金融商品取引業者等に対して、上場等株券等の買付け等を行わないこと。
  2. 上場等株券等の買付け等の注文の価格については、次に掲げるいずれかの価格により行うこと。
    1. 認可金融商品取引業協会(上場等株券等の買付けを行う店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会に限る。以下この章において同じ。)の定める規則により当該認可金融商品取引業協会においてその日のシステム売買(当該認可金融商品取引業協会の規則の定めるところによる当該認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場の取引のためのシステムを通じた上場等株券等の売買をいう。以下この章において同じ。)の始めの売買の価格が公表されるまでに行う上場等株券等の買付け等の注文にあっては、当該認可金融商品取引業協会において公表された当該上場等株券等の前日の最終の売買の価格(公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券等の買付け等の注文を当該上場等株券等の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券等につき当該認可金融商品取引業協会が当該注文の直近に公表した店頭売買有価証券市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券等につき当該認可金融商品取引業協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により行うこと。
    2. 認可金融商品取引業協会の定める規則により当該認可金融商品取引業協会においてその日のシステム売買の始めの売買の価格が公表された後に行う上場等株券等の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表された売買の価格(上場等株券等につき当該認可金融商品取引業協会において公表された店頭売買有価証券市場における売買の価格をいう。以下この号及び次条第二号において「公表価格」という。)のうち最も高い価格を上回る価格の指値による当該注文を行うものではなく、かつ、直近の公表価格を上回る価格の当該指値による当該注文を反復継続して行うものでないこと。
  3. 上場等株券等の買付けを行う店頭売買有価証券市場において、一日に行う上場等株券等の買付け等の注文の数量の合計が次に掲げるいずれかの数量を超えないこと。
    1. 上場等株券等の買付日の属する週の前四週間における当該店頭売買有価証券市場における当該上場等株券等の売買数量を当該四週間の当該店頭売買有価証券市場におけるシステム売買が行われた日数で除した数量を売買単位(認可金融商品取引業協会が定める当該上場等株券等の売買単位をいう。以下この号において同じ。)で表した売買単位数(以下この号及び次条第三号において「一日平均売買単位数」という。)
    2. 上場等株券等の買付日の属する月の前六月間における当該店頭売買有価証券市場における当該上場等株券等の売買数量を六で除した数量を売買単位で表した売買単位数(以下この号及び次条第三号ロにおいて「月間平均売買単位数」という。)の区分に応じ、次に掲げる数量

2前項第二号イ及び第二十三条第三号イにおいて「最終の売買の価格」とは、システム売買の終了すべき時刻(認可金融商品取引業協会の規則の定めるところによるシステム売買の終了すべき時刻をいう。以下この項及び同条第四号イにおいて同じ。)の直近における売買の価格をいい、「最終の気配相場の価格」とは、システム売買の終了すべき時刻の直近における売り気配の最安値と買い気配の最高値を平均した価格(その価格に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)をいう。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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