(借入れに準ずるもの) 第十五条の六 令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付けとする。 e-Gov法令検索で第十五条の六を開く ↗