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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第十五条の六 (借入れに準ずるもの)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(借入れに準ずるもの)

第十五条の六

第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付けとする。

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