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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第十五条の七 (空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外)

第十五条の七

第二十六条の六第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引
    1. 第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券
    2. 第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)
    3. 第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する投資信託約款において、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を定めている投資信託に係るものに限る。)
    4. 第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券(ハに掲げる有価証券に類するものに限る。)
    5. 第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券
    6. 第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、外国投資証券(新投資口予約権証券に類する証券を除き、投資証券に類する証券にあっては、ニに掲げる有価証券に類似するものに限る。)
    7. 第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうちハに掲げる有価証券に類似するもの
    8. 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ、ロ又はトに掲げる有価証券の性質を有するもの
    9. 有価証券信託受益証券でニ、ヘ又はチに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの
    10. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でニ、ヘ又はチに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
    11. 第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券(ハに掲げる有価証券を除く。)
  2. 取引所金融商品市場における売買のうち、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会によらない売買による空売りを行う取引

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