(空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外)
第十五条の七
令第二十六条の六第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一法第二条第二十一項第一号に掲げる取引
- 二次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引
- イ法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券
- ロ法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)
- ハ
- ニ法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券(ハに掲げる有価証券に類するものに限る。)
- ホ法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券
- ヘ法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、外国投資証券(新投資口予約権証券に類する証券を除き、投資証券に類する証券にあっては、ニに掲げる有価証券に類似するものに限る。)
- ト法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうちハに掲げる有価証券に類似するもの
- チ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ、ロ又はトに掲げる有価証券の性質を有するもの
- リ有価証券信託受益証券でニ、ヘ又はチに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの
- ヌ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でニ、ヘ又はチに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
- ル法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券(ハに掲げる有価証券を除く。)
- イ
- 三取引所金融商品市場における売買のうち、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会によらない売買による空売りを行う取引