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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第十五条の八

平成十九年内閣府令第五十九号府省令

第十五条の八

第二十六条の六第三項において準用する同条第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 前条第二号イからルまでに掲げる有価証券につき空売りを行う取引
  2. 店頭売買有価証券市場における売買のうち、システム売買が行われていない時間帯における店頭売買有価証券の空売りを行う取引

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