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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第六十六条 (特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の関東財務局長への委任)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の関東財務局長への委任)

第六十六条

第四十三条の十第三項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

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