(空売りを行う場合の価格制限の適用除外)
第十五条
令第二十六条の四第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一第九条の三第一項各号(第十八号を除く。)に掲げる取引
- 二法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)に該当しない者が行う信用取引(売付けの数量が金融商品取引所の定める売買単位の五十倍以内である場合に限る。)
2令第二十六条の四第五項において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一第九条の三第二項各号(第六号を除く。)に掲げる取引
- 二法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)に該当しない者が行う信用取引(売付けの数量が認可金融商品取引業協会の定める売買単位の五十倍以内である場合に限る。)
3令第二十六条の四第六項において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一第九条の三第三項各号(第五号を除く。)に掲げる取引
- 二