(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
第十五条の十の九
法第二十九条の五第三項に規定する金融商品取引業者(法第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該金融商品取引業者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいう。)
- 二当該金融商品取引業者の使用人
- 三当該金融商品取引業者の親会社等(第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)
- 四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
法第二十九条の五第三項に規定する金融商品取引業者(法第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。