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金融商品取引法施行令 第十五条の十の九 (金融商品取引業者と密接な関係を有する者)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)

第十五条の十の九

法第二十九条の五第三項に規定する金融商品取引業者(法第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該金融商品取引業者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいう。)
  2. 当該金融商品取引業者の使用人
  3. 当該金融商品取引業者の親会社等(第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)
  4. 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

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