(取締役会に相当する機関) 第三十一条の二 法第百六十六条第六項第四号に規定する上場会社等の取締役会に相当するものとして政令で定める機関は、上場会社等(上場投資法人等に限る。)の役員会とする。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗