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金融商品取引法施行令 第十五条の十三 (営業保証金に代わる契約の要件)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(営業保証金に代わる契約の要件)

第十五条の十三

金融商品取引業者(第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から第十五条の十五までにおいて同じ。)は、法第三十一条の二第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行、保険会社その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

  1. 第三十一条の二第四項の規定による命令を受けたときは、当該金融商品取引業者のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
  2. 一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
  3. 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

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