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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二十六条 (営業保証金に代わる契約の相手方)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(営業保証金に代わる契約の相手方)

第二十六条

令第十五条の十三に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。

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(金融商品仲介業者に係る書類の提出)

整備政令附則第二十七条第一項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第二十四号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第六十六条の二第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

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