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金融商品取引業者営業保証金規則 第十一条 (配当の手続)

平成十九年内閣府・法務省令第三号府省令
(配当の手続)

第十一条

管轄財務局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2第三十一条の二第八項の適用については、令第十五条の十四第六項に規定する期間を経過した時に、法第三十一条の二第六項の権利の実行があったものとする。

3管轄財務局長は、第一項の手続をしたときは、別紙様式第三号による通知書に、支払委託書の写しを添付して、金融商品取引業者に送付しなければならない。

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