(配当の実施)
第十条
金融商品取引業者に係る営業保証金のうちに、法第三十一条の二第三項の契約を当該金融商品取引業者と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、管轄財務局長は、まず当該金融商品取引業者が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
金融商品取引業者に係る営業保証金のうちに、法第三十一条の二第三項の契約を当該金融商品取引業者と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、管轄財務局長は、まず当該金融商品取引業者が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。