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金融商品取引業等に関する内閣府令 第六十五条 (保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け)

第六十五条

第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円(当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内に限る。次号において同じ。)を超えないもの
    1. 国債証券
    2. 地方債証券
    3. 政府保証債券
    4. 社債券
    5. 株券
    6. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
    7. 投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)若しくは投資法人債券(同条第二十項に規定する投資法人債券をいう。第百十七条第二十項第三号並びに第百五十三条第一項第四号ハ及びニにおいて同じ。)又は外国投資証券(新投資口予約権証券に類するものを除く。)
    8. 外国又は外国法人の発行する証券又は証書でイからホまでに掲げる有価証券の性質を有するもの
  2. 顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち次に掲げるいずれかのもの(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円を超えないもの
    1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第十三条第二号イに規定する公社債投資信託のうち、主たる投資対象を短期の公社債(前号イからニまでに掲げる有価証券(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)をいう。)、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものの受益証券
    2. 投資信託のうち、主たる投資対象を中期の利付国債、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、イ(1)から(4)までに掲げる要件の全てに該当するものの受益証券
    3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券

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