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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百四十一条の二 (対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託の要件)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託の要件)

第百四十一条の二

前条の規定にかかわらず、対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託(以下この条において単に「顧客分別金信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

  1. 金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客を元本の受益者とするものであること。
  2. 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士等をもって充てられるものであること。
  3. 複数の顧客分別金信託を行う場合にあっては、当該複数の顧客分別金信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。
  4. 金融商品取引業者等が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
    1. 第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項第五十四条又は第五十七条の六第三項の規定により法第二十九条の登録を取り消されたとき。
    2. 法第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定により法第三十三条の二の登録を取り消されたとき。
    3. 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
    4. 金融商品取引業等の廃止(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。以下ニにおいて同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた営業所又は事務所の清算の開始。以下ニにおいて同じ。)をしたとき、又は法第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
    5. 第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第八号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
    6. 内閣総理大臣が、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立て、同法第四百四十六条第一項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立てを行ったとき。
    7. 内閣総理大臣が、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十九条第四百四十八条又は第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたとき。
  5. 当該顧客分別金信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものを除く。)に係る信託財産の運用の方法が、次に掲げる方法によるものであること。
    1. 次に掲げる金融機関への預金又は貯金(金融商品取引業者等が当該金融機関である場合は、自己に対する預金又は貯金を除く。)
    2. コールローン
    3. 受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸
    4. 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるもの
  6. 信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、金融商品取引業者等によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
  7. 金融商品取引業者等が信託財産である有価証券の評価額をその時価により算定するものであること(当該顧客分別金信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のある場合を除く。)。
  8. 顧客分別金信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のある場合に、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本額とするものであること。
  9. 次に掲げる場合以外の場合には、顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。
    1. 信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。
    2. 他の顧客分別金信託に係る信託財産として信託することを目的として顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合
  10. 前号イ又はロに掲げる場合に行う顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。
  11. 十一
    金融商品取引業者等が第四号イからトまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者等が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
  12. 十二
    弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、顧客の受益権が当該受益者代理人により全ての顧客について一括して行使されるものであること。
  13. 十三
    顧客の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
  14. 十四
    顧客が受益権を行使する場合にそれぞれの顧客に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額に、当該日における顧客分別金必要額に対する当該顧客に係る個別顧客分別金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別顧客分別金額を超える場合には、当該個別顧客分別金額)とされていること。
  15. 十五
    顧客が受益権を行使する日における元本換価額が顧客分別金必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。

2前項第十四号及び第十五号の「元本換価額」とは、顧客分別金信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(顧客分別金信託に元本補塡がある場合には、元本額)をいう。

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