(監督庁への通知) 第四百九十二条 金融機関等について破産手続開始の申立てがあったとき(第四百九十条第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四百九十二条を開く ↗