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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百四十一条の三 (個別顧客分別金額等の算定)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(個別顧客分別金額等の算定)

第百四十一条の三

金融商品取引業者等は、個別顧客分別金額及び顧客分別金必要額を毎日算定しなければならない。

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