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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百四十二条 (分別管理監査)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(分別管理監査)

第百四十二条

金融商品取引業者は、法第四十三条の二第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この条において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定めるところにより、毎年一回以上定期的に、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。

2協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

  1. 分別管理監査の基準及び手続に関する事項
  2. 分別管理監査の結果に係る報告に関する事項
  3. 金融商品取引業協会の会員が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該金融商品取引業協会の定款その他の規則に違反した場合の措置その他の当該会員の法第四十三条の二第一項及び第二項の規定による管理の状況について必要な措置に関する事項
  4. 協会規則の変更に関する事項
  5. 前各号に掲げる事項のほか、分別管理監査の実施に関し必要な事項

3次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。

  1. 公認会計士法の規定により、法第四十三条の二第三項の規定による監査に係る業務をすることができない者
  2. 当該金融商品取引業者の役員若しくは使用人又は特定個人株主(令第十五条の四の二第三号に規定する特定個人株主をいう。)
  3. 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等
  4. 当該金融商品取引業者若しくは前二号に掲げる者から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  5. 監査法人でその社員のうちに第二号又は前号に掲げる者があるもの

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