条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第百四十二条の二 (商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務)

第百四十二条の二

法第四十三条の二の二に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第一項第九号に掲げる行為に係る業務(商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等(法第四十三条の二の二に規定する商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)とする。

e-Gov法令検索で第百四十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条の二(商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十二条(分別管理監査) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第百四十二条の三(対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理) →