(監督庁への通知) 第四百四十八条 金融機関等について再生手続開始の申立てがあったとき(第四百四十六条第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四百四十八条を開く ↗