(親法人等及び子法人等から除かれる者)
第三十二条
令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一専ら次に掲げるいずれかの者の金融商品取引業等、金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務の遂行のための業務を行っている者
- イ自己
- ロ自己及びその親法人等又は子法人等
- イ
- 二専ら次に掲げるいずれかの者の業務(金融商品取引業等、金融商品仲介業及び有価証券等仲介業務を除く。)の遂行のための業務(非公開情報(発行者又は自己の行う金融商品取引業等、金融商品仲介業若しくは有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者
- イ自己
- ロ自己及びその親法人等又は子法人等
- イ
- 三外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者