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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三十二条 (親法人等及び子法人等から除かれる者)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(親法人等及び子法人等から除かれる者)

第三十二条

令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 専ら次に掲げるいずれかの者の金融商品取引業等、金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務の遂行のための業務を行っている者
    1. 自己
    2. 自己及びその親法人等又は子法人等
  2. 専ら次に掲げるいずれかの者の業務(金融商品取引業等、金融商品仲介業及び有価証券等仲介業務を除く。)の遂行のための業務(非公開情報(発行者又は自己の行う金融商品取引業等、金融商品仲介業若しくは有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者
    1. 自己
    2. 自己及びその親法人等又は子法人等
  3. 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者

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(外国投資運用業者等の使用人)

令附則第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。

2令附則第三項第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。

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