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金融商品取引業等に関する内閣府令 第四十八条 (金融機関登録簿の縦覧)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融機関登録簿の縦覧)

第四十八条

管轄財務局長等は、その登録をした登録金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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(移行期間特例業務に該当しなくなった場合の届出)

法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。

2前項の届出書は、英語で記載することができる。

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