(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
法附則第三条の三第五項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該行為が外国投資信託の受益証券若しくは外国投資証券に表示される権利又は法第二条第二項第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うものである場合において、これらの有価証券に係る権利が財産的価値に表示されるときにおける当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
2法附則第三条の三第五項第一号ロ及び第二号ロに規定する内閣府令で定めるものは、当該受益証券に係る権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
3法附則第三条の三第五項第一号ハ及び第二号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
4法附則第三条の三第五項第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該有価証券に係る権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。