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金融商品取引業等に関する内閣府令 第五十八条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第五十八条

法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

  1. 当該日
  2. 次項に規定する日を期限日(法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第六十条において同じ。)とする旨

2法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第五号及び第六十条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

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(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)

外国法人である移行期間特例業務届出者は、令第十七条の十三の九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 法附則第三条の三第一項の規定による届出の年月日
  3. 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
  4. 説明書類に係る事業年度終了の日
  5. 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又はこれに代わる書面
  2. 当該承認申請書に記載された外国法人である移行期間特例業務届出者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  3. 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3移行期間特例業務届出所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である移行期間特例業務届出者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の外国法人である移行期間特例業務届出者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

  1. 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
  2. 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

5第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。

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