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金融商品取引法 第四十二条の八 (信託業法の適用除外)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(信託業法の適用除外)

第四十二条の八

信託業法第四章の規定は、金融商品取引業者等が投資運用業を行う場合については、適用しない。

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