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金融商品取引法 第四十三条 (善管注意義務)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(善管注意義務)

第四十三条

金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

基金は、政令で定める日までの間、新証券取引法第七十九条の四十九の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかが生じた証券会社又は外国証券会社に対して施行日前に行われた資金の貸付けのうち、投資者の保護に資すると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものについて、当該貸付けを行った者から当該貸付けに係る債権を譲り受けることができる。

  1. すべての証券業の廃止(外国証券会社にあっては、その支店におけるすべての証券業の廃止をいう。)又は証券会社若しくは外国証券会社の解散
  2. 旧証券取引法第三十五条第一項又は旧外国証券業者法第十二条第一項の規定による免許の取消し
  3. 旧証券取引法第三十五条第一項又は旧外国証券業者法第十二条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令(旧証券取引法第三十五条第一項第三号又は旧外国証券業者法第十二条第一項第三号に該当する場合においてなされたものに限る。)又は旧証券取引法第五十四条第二項(旧外国証券業者法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令

2内閣総理大臣及び財務大臣は、認可基金に対し、前項の規定による債権の譲受けを行うことを要請することができる。

3第一項の規定による債権の譲受けは、基金の総会の議決を経なければ行うことができない。

4基金の理事長は、第一項の規定による債権の譲受けに係る議案を総会に提出しようとするときは、あらかじめ、新証券取引法第七十九条の四十五第一項に規定する運営審議会の意見を聴かなければならない。

5基金が第一項の規定による債権の譲受けに係る業務を行う場合には、当該業務は新証券取引法第七十九条の四十九第二号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第七十九条の六十三、第七十九条の七十二及び第二百八条第十一号の規定を適用する。

みなし登録第一種業者又はその役員が施行日前にした旧証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七号又は第十一号に該当する行為とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。

2新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

3施行日前にされた旧証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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