昭和四十四年八月一日に設立された財団法人寄託証券補償基金(以下この条において「寄託証券補償基金」という。)は、政令で定める日までの間、基金の発起人又は基金に対し、当該寄託証券補償基金が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を基金において承継すべき旨を申し出ることができる。
2基金の発起人又は基金は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、基金の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
3基金の発起人又は基金は、前項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
4前項の認可があったときは、寄託証券補償基金の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可に係る基金(以下この条及び次条において「認可基金」という。)の成立の日(その日が当該認可を受けた日前であるときは、同日)において、認可基金に承継されるものとし、寄託証券補償基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5前項の規定により寄託証券補償基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6認可基金は、新証券取引法第七十九条の四十九の規定にかかわらず、第四項の規定により承継した寄託証券補償基金の業務(次項において「承継業務」という。)を行うことができる。
7認可基金が承継業務のうち新証券取引法第七十九条の四十九第一号に掲げる業務に類似する業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行う場合には、当該業務は同号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第七十九条の六十三、第七十九条の七十二及び第二百八条第十一号の規定を適用する。