条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五十六条の四十二 (指定紛争解決機関の業務)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(指定紛争解決機関の業務)

第百五十六条の四十二

指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。

2指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入金融商品取引関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である金融商品取引関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。

e-Gov法令検索で第百五十六条の四十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五十六条の四十二(指定紛争解決機関の業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十六条の四十一(秘密保持義務等) 金融商品取引法 目次 第百五十六条の四十三(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託) →