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金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成二十一年内閣府令第七十七号府省令
(定義)

第一条

この府令において「指定紛争解決機関」、「金融商品取引業等業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第百五十六条の三十八に規定する指定紛争解決機関、金融商品取引業等業務、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 金融商品取引業等業務関連苦情法第百五十六条の三十八第九項に規定する金融商品取引業等業務関連苦情をいう。
  2. 金融商品取引業等業務関連紛争法第百五十六条の三十八第十項に規定する金融商品取引業等業務関連紛争をいう。
  3. 金融商品取引関係業者法第百五十六条の三十八第十三項に規定する金融商品取引関係業者をいう。
  4. 業務規程法第百五十六条の三十九第一項第七号に規定する業務規程をいう。
  5. 加入金融商品取引関係業者法第百五十六条の四十二第二項に規定する加入金融商品取引関係業者をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

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