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金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令
平成二十一年内閣府令第七十七号
府省令
· 条文 17 件 ·
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金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第三条
(割合の算定)
第四条
(金融商品取引関係業者に対する意見聴取等)
第五条
(指定申請書の提出)
第六条
(指定申請書の添付書類)
第七条
(業務規程で定めるべき事項)
第八条
(手続実施基本契約の内容)
第九条
(実質的支配者等)
第十条
(子会社等)
第十一条
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第十二条
(紛争解決委員の利害関係等)
第十三条
(金融商品取引業等業務関連紛争の当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客に対する説明)
第十四条
(手続実施記録の保存及び作成)
第十五条
(届出事項)
第十六条
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第十七条