(金融商品取引関係業者に対する意見聴取等)
第四条
法第百五十六条の三十九第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、金融商品取引関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
- 一説明会を開催する日時及び場所は、全ての金融商品取引関係業者の参集の便を考慮して定めること。
- 二
- 三前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2法第百五十六条の三十九第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
- 一全ての説明会の開催年月日時及び場所
- 二全ての金融商品取引関係業者の説明会への出席の有無
- 三全ての金融商品取引関係業者の意見書の提出の有無
- 四提出を受けた意見書における異議の記載の有無
- 五提出を受けた意見書に法第百五十六条の三十九第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3前項の書類には、金融商品取引関係業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
4業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第二号において同じ。)をもって作成されているときには、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
- イ
- 二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
5前項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。