(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第二条
法第百五十六条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第百五十六条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。