条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第十七条

平成二十一年内閣府令第七十七号府省令

第十七条

金融庁長官は、次の各号に掲げる指定又は認可に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

  1. 法第百五十六条の三十九の規定による指定二月
  2. 法第百五十六条の四十四第七項及び第百五十六条の六十第一項の規定による認可一月

2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第十七条について教えてください」と聞く
← 第十六条(紛争解決等業務に関する報告書の提出) 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 目次