(金融商品取引業等業務関連紛争の当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客に対する説明)
第十三条
指定紛争解決機関は、法第百五十六条の五十第八項に規定する説明をするに当たり金融商品取引業等業務関連紛争の当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2法第百五十六条の五十第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第百五十六条の五十第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている金融商品取引業等業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
- 二金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
- 三紛争解決委員が紛争解決手続によっては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者に通知すること。
- 四金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要