(手続実施基本契約の内容)
第八条
法第百五十六条の四十四第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融商品取引関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
法第百五十六条の四十四第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融商品取引関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。