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金融商品取引法 第四十二条の三 (運用権限の委託)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(運用権限の委託)

第四十二条の三

金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者に委託することができる。

  1. 第二条第八項第十二号イ又はロに掲げる契約
  2. 第二条第八項第十四号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利に係る契約
  3. 第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利に係る契約その他の法律行為

2金融商品取引業者等は、前項の規定により委託をする場合においては、当該委託を受ける者に対し、運用の対象及び方針を示し、かつ、内閣府令で定めるところにより、運用状況の管理その他の当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。

3金融商品取引業者等が第一項の規定により委託をした場合における第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「金融商品取引業者等」とあるのは、「金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等から第四十二条の三第一項の規定により委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。次項及び次条において同じ。)」とする。

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