同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の廃止)
次に掲げる府令は、廃止する。
- 一
証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和四十年大蔵省令第六十号)
- 二
証券業協会の外務員登録事務等に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第五号)
- 三
証券取引法施行令第十七条の二第一項第二号及び同条第二項に規定する有価証券を定める内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第十二号)
- 四
証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)
- 五
金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)
- 六
証券会社の分別保管に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十六号)
- 七
証券会社の自己資本規制に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第二十三号)
- 八
証券仲介業者に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第一号)
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
附則第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則この府令の施行の際現に運用財産(法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産であって、法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。)の運用を行っている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、その行う投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業であって、当該運用財産の運用を行う業務に限る。)に関しては、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、第十三条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第一項(第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該運用財産に関し同号に規定する合理的な方法を定めた場合には、この限りでない。
2第十三条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二は、平成二十七年四月一日以後に提出する事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類について適用し、同日前に提出する事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類については、なお従前の例による。
施行日から起算して六月以内に改正法による改正前の金融商品取引法第六十三条第二項各号に掲げる事項に変更があった場合であって、改正法附則第三条第一項の規定により書面を提出していないときに作成する当該変更後の内容を記載する書面については、新金融商品取引業等府令第二百三十九条第一項及び第二百四十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2前項の書面(旧法特例業務届出者等に係るものに限る。)は、第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
(暗号資産関連デリバティブ取引に係る禁止行為に関する経過措置)
附則新金融商品取引業等府令第百十七条第一項第四十七号から第五十号までの規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。