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金融商品取引業等に関する内閣府令 第五条 (登録の申請)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録の申請)

第五条

第二十九条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第二十九条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

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金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる行為を行うことを内容とする契約(以下この項において「旧契約」という。)を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に旧契約と同種の金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。

  1. 旧証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為(旧有価証券(附則第二条第一項各号に掲げるものに限る。)の売買その他の取引及び前条第一項各号に掲げる行為を除く。)
  2. 改正法第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者となること。
  3. 改正法第二十条の規定による改正前の信託業法第二条第八項に規定する信託契約の代理若しくは媒介又は同条第十項に規定する信託の受益権の販売若しくはその代理若しくは媒介
  4. 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下「整備法」という。)第一条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号。附則第十四条第二項において「旧金融先物取引法」という。)第二条第十一項に規定する金融先物取引の受託等
  5. 整備法第百五十条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律(附則第十四条第二項において「旧商品投資事業規制法」という。)第二条第四項各号に掲げる行為

2前項の場合において、金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。

(投資信託の目論見書等に関する経過措置)
附則

3第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務(金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。第三項において同じ。)を行っている特例業務届出者(同条第三項に規定する特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から起算して三月以内に、第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第二十号に準じて作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十八条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては当該特例業務届出者の本店等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第一号に規定する本店等をいう。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

2前項の書面には、登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面を添付するものとする。

3この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定による届出を行った金融商品取引業者等は、施行日から起算して三月以内に、新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十一号に準じて作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百四十四条第二項に定める事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第四号に規定する所管金融庁長官等をいう。)に提出しなければならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う事業報告書の提出に係る経過措置)
附則

新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号、別紙様式第十六号及び別紙様式第十七号は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

外国の法令に準拠して設立された法人である金融商品取引業者(新金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において取引所取引業務(新金融商品取引法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。)以外のものを行わない者に限る。)については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百九十九条第一号(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第四号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに第二百一条第八号ホ及びヘの規定は、適用しない。

改正法附則第三条第一項の規定により書面を提出する者は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号(旧法金融商品取引業者等(改正法附則第二条第一項に規定する旧法届出金融商品取引業者等及び改正法附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第四項に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)にあっては、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十一号)により作成した書面に、当該書面の写しを添付して、当該書面の提出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

2改正法附則第三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号(旧法金融商品取引業者等にあっては、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十一号)に記載されている事項とする。

3第一項の書面(旧法特例業務届出者等(改正法附則第三条第一項に規定する旧法特例業務届出者等をいう。次条第二項において同じ。)に係るものに限る。)は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(改正法附則第十条第三項の規定による新金融商品取引業等府令の適用に関する経過措置)
附則

改正法附則第十条第三項の規定により新金融商品取引業等府令の規定を適用する場合においては、新金融商品取引業等府令第百十七条第一項中「次に掲げる行為と」とあるのは「次に掲げる行為及び金融商品取引契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業に関して広告等をするに際し、顧客に対し、法第二十九条の登録の見込みに関する事項を表示する行為と」と、新金融商品取引業等府令第百四十一条の二第一項第四号イ中「、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項」とあるのは「又は第五十四条」と、「法第二十九条の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第十条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第百四十三条の二第一項第四号イ及び第百七十四条第一号イにおいて同じ。)の全部の廃止を命じられた」と、新金融商品取引業等府令第百四十三条の二第一項第四号イ中「、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項」とあるのは「又は第五十四条」と、「法第二十九条の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」と、新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号イ中「、登録年月日及び登録番号」とあるのは「並びに情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨及び法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該新金融商品取引業を廃止することとなる旨」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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