(運用権限の委託に関する事項)
第百三十一条
法第四十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二委託の概要
- 三委託に係る報酬を運用財産から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合においては、当該報酬の額の計算方法)
2法第四十二条の三第二項の規定により金融商品取引業者等が講じなければならない当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置は、次に掲げる措置とする。
- 一委託先の選定の基準及び委託先との連絡体制の整備
- 二委託先の業務遂行能力及び委託契約の遵守の状況を継続的に確認するための体制の整備
- 三委託先が当該委託に係る業務を適正に遂行することができないと認められる場合の対応策の整備