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金融商品取引法 第五条の二

昭和二十三年法律第二十五号法律

第五条の二

平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、第二十七条の三十の三第二項中「前二項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により行われた」と、同条第三項中「第一項又は第二項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「第一項の規定により行われた」と、第二十七条の三十の四第二項中「前二項の規定により電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により」と、同条第三項中「前条第四項の規定は、前三項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前条第三項の規定は、前二項の規定により行われた」と読み替えるものとする。

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