第五十条 法第百六十一条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる罪とする。一法第百四十条第四号から第六号までの罪二法第百四十二条第四号の罪三法第百四十三条第三号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号又は第五号の罪(法第十一条第四項各号に掲げる行為に係るものに限る。)四法第百四十七条第三号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に係る部分に限る。)又は第四号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に係る部分に限る。)の罪(法第十一条第四項各号に掲げる行為に係るものに限る。) e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗