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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第五十条

平成十二年政令第四百八十四号政令

第五十条

第百六十一条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる罪とする。

  1. 第百四十条第四号から第六号までの罪
  2. 第百四十三条第三号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号又は第五号の罪(法第十一条第四項各号に掲げる行為に係るものに限る。)
  3. 第百四十七条第三号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に係る部分に限る。)又は第四号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に係る部分に限る。)の罪(法第十一条第四項各号に掲げる行為に係るものに限る。)

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