(金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十条
施行日前に整備法第百八十二条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下この条において「新金融商品販売法」という。)第三条第一項に規定する重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合には、当該意思の表明を同号に規定する顧客の意思の表明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。
施行日前に整備法第百八十二条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下この条において「新金融商品販売法」という。)第三条第一項に規定する重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合には、当該意思の表明を同号に規定する顧客の意思の表明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。