第百四十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第一項の規定に違反したとき。二第三十八条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。三第五十条の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗