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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百四十一条

平成十二年法律第百一号法律

第百四十一条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第一項の規定に違反したとき。
  2. 第三十八条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
  3. 第五十条の規定による命令に違反したとき。

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