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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第二十八条

令和三年内閣府令第三十五号府省令

第二十八条

金融サービス仲介業者は、令第二十七条第二号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。

2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが顧客等(法第二十二条第二項に規定する顧客等をいう。第三十二条第四項において同じ。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

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