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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第二十七条 (保証金の全部又は一部に代わる契約)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(保証金の全部又は一部に代わる契約)

第二十七条

金融サービス仲介業者は、法第二十二条第三項の契約を締結する場合には、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第三十条第一項において同じ。)、保険会社(保険業法第二百十九条第一項の免許を受けた同項に規定する特定法人の同項に規定する引受社員を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

  1. 次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該金融サービス仲介業者のために法第二十二条第四項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
    1. 当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合
    2. 当該金融サービス仲介業者がイに規定する最初の改定日に係る法第二十二条第一項の保証金につき当該最初の改定日以後においても供託(同条第三項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。
  2. 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

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