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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第二十六条 (保証金の額)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(保証金の額)

第二十六条

第二十二条第二項の政令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後三月を経過する日までの間千万円
  2. 各事業年度(最初の事業年度を除く。)の開始の日以後三月を経過した日(次条第一号及び第二十九条第一項第三号において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後三月を経過する日までの間千万円に当該各事業年度の前事業年度の年間受領手数料(一事業年度において金融サービス仲介業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額をいう。)に百分の五を乗じた額(その額に十万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額

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