条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第二十五条 (保険媒介業務を行うことができる者等)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(保険媒介業務を行うことができる者等)

第二十五条

第十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 農業協同組合等
  2. 漁業協同組合等
  3. 信用協同組合及び協同組合連合会
  4. 信用金庫及び信用金庫連合会
  5. 長期信用銀行
  6. 労働金庫及び労働金庫連合会
  7. 農林中央金庫
  8. 株式会社商工組合中央金庫

2第十七条第一項に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 農業協同組合法
  2. 水産業協同組合法
  3. 中小企業等協同組合法
  4. 信用金庫法
  5. 長期信用銀行法
  6. 労働金庫法
  7. 農林中央金庫法
  8. 株式会社商工組合中央金庫法

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二十五条(保険媒介業務を行うことができる者等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(内閣総理大臣に届け出なければならない者) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 目次 第二十六条(保証金の額) →