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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第二十四条 (内閣総理大臣に届け出なければならない者)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(内閣総理大臣に届け出なければならない者)

第二十四条

第十六条第三項第八号イに規定する政令で定める者は、第十六条第一号から第十九号までに掲げる者とする。

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