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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第二十三条 (法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人)

第二十三条

第十五条第七号(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、貸金業貸付媒介業務に関し営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものとする。

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