(法第十五条第六号に規定する政令で定める者)
第二十二条
法第十五条第六号(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一無尽会社
- 二農業協同組合等(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。第二十五条第一項第一号において同じ。)
- 三金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
- 四
- 五漁業協同組合等(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。第二十五条第一項第二号において同じ。)
- 六信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第二十五条第一項第三号において同じ。)
- 七信用金庫及び信用金庫連合会
- 八長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。第二十五条第一項第五号において同じ。)
- 九労働金庫及び労働金庫連合会
- 十
- 十一農林中央金庫
- 十二株式会社商工組合中央金庫
- 十三主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの