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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第二十一条 (登録の基準となる法律)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(登録の基準となる法律)

第二十一条

第十五条第一号ワに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
  2. 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
  3. 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
  4. 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
  5. 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
  6. 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
  8. 種苗法(平成十年法律第八十三号)
  9. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
  10. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)
  11. 十一
    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
  12. 十二
    公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
  13. 十三
    会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
  14. 十四
    破産法(平成十六年法律第七十五号)
  15. 十五
    会社法(平成十七年法律第八十六号)
  16. 十六
    資金決済に関する法律

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